令和5年度14,78713,6311,107243-1令和4年度60,372738,20521,417-111630 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額令和4年度信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー与信相当額の算出に用いる方式グロス再構築コストの額の合計額金利関連取引注1 : グロス再構築コストの額は、0を下回らないものに限っています。 2 : 長期決済期間取引に該当するものはありません。信用リスク削減手法担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額令和4年度1,947カレント・エクスポージャー方式カレント・エクスポージャー方式1,9472,798適格金融資産担保令和4年度14,72513,6371,004730-45令和4年度令和5年度1,9472,7982,798保 証令和5年度60,824138,87021,216-76658令和5年度令和5年度注1 : 2 : 当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。保証を適用している主要な保証人の種類は、地方公共団体(リスク・ウエイト0%)及び消費者ローン・住宅ローンの信用保証機関(適格格付機関による外部格付に基づくリスク・ウエイト50%)等です。 当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより受ける損失(信用リスク)を軽減するため、必要に応じて不動産等担保や信用保証協会等保証による保全措置を講じております。 当金庫では貸出に際し、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など様々な角度から、担保・保証に必要以上に依存しない与信審査を行っており、担保や保証による安全措置はあくまでも補完的な位置づけとして取扱っております。与信審査の結果、担保または保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上でご契約いただく等、適切な取扱いに努めております。 当金庫が扱う担保は、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係保証、民間保証等がありますが、その手続きについては、当金庫が定める「貸出審査内規」や融資統合システム「不動産担保評価システム取扱要領」等により、適切な事務手続きならびに適正な評価・管理を行っております。 バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格金融資産担保として自金庫預金積金、保証として政府保証と同様の信用度を持つ各地方公共団体の債務保証・損失補填、適格格付機関に格付が付与された一般社団法人しんきん保証基金の保証などが該当します。 また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、すべての与信取引の範囲において、預金相殺等を行う場合がありますが、この場合、当金庫が定める「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規則」および「与信取引に関する顧客への説明マニュアル」等により、適切な取扱いに努めております。 なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。ポートフォリオ信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 当金庫では、リスクヘッジを目的に派生商品取引を行っております。派生商品取引には市場リスクや取引相手方が支払不能になることにより損失を受ける信用リスクが内包されております。当金庫では与信相当額算出においてはカレント・エクスポージャー方式を用いております。 ■ 派生商品の取引相手のリスクに関する事項①法人等向け②中小企業等・個人向け③抵当権付住宅ローン④不動産取得等事業向け⑤三月以上延滞等⑥上記以外(単位 : 百万円)(単位 : 百万円)(単位 : 百万円)21■ 信用リスク削減手法に関する事項信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要自己資本の充実の状況等
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