14 当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」という)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。 政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金をはじめとする各種預金規定や信用金庫取引約定書ならびに金銭消費貸借契約証書等に「暴力団排除条項」を導入しています。 「暴力団排除条項」とは、預金者や契約者等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合には取引の停止や契約の解除ができることを定めた条項です。これにより、お取引やご契約の開始の際には、お客さまご本人や保証人の方が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと等への表明・確約をいただいております。 当金庫はマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を経営戦略などにおける経営上の重要課題の一つとして位置づけ、経営陣の主体的かつ積極的な関与のもと、リスク評価書の策定や金庫内研修を実施するなど、マネー・ローンダリング等の防止に向けて態勢を構築しております。 また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る金庫内責任者であるコンプライアンス部担当理事および事務部担当理事が中心となり、第1の防衛線としてお客さまと直接応対する営業店、第2の防衛線として営業店を支援し牽制するコンプライアンス部・事務部などの本部管理部門、独立した立場から検証を行う第3の防衛線としての監査部門からなる「3つの防衛線」が機能することを目的に管理態勢の強化と実効性の向上に努めております。1.2.当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。(1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引 ①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引 ②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引 ③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引(2)①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。 ①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法 ②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法 ③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法 ④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。 3.4.5.以 上暴力団排除条項についてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への取り組み利益相反管理方針の概要コンプライアンスについて
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