23 当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」という)し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。 当金庫では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを推進しておりますが、従来にも増して強化するため、平成22年4月1日より、その取り組みの一環として、融資取引の基本約定書である「信用金庫取引約定書」など、融資関連の契約書や各種預金規程等に暴力団排除条項を導入し、同日より適用を開始いたしました。 また、お取引の開始の際には、お客さまご本人や保証人様が暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの他、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を現在かつ将来にわたり行わないことの表明・確約をいただくことといたします。 これにより、お取引開始後に、申込時の表明・確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、当金庫の判断でご融資については、お借入金等の債務を直ちにご返済していただき、ご預金についても取引を停止し、または取引を解約させていただくなど、お取引の解消をさせていただくこととなります。 この取扱は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月)等の内容を踏まえたものです。 当金庫では、政府指針などの趣旨を踏まえ、平成24年9月には定款の一部変更を行い、当金庫の会員から反社会的勢力等を排除する対象とするなど新たな措置により、さらなる反社会的勢力等との関係遮断のための取り組みを積極的に推進してまいりますので、お客さまには、この取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申しあげます。 1.2.当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。(1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引 ①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引 ②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引 ③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引(2)①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。 ①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法 ②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法 ③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法 ④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。 3.4.5.以 上暴力団排除条項の導入について利益相反管理方針の概要
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