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2009.06.01 重要なお知らせ

当座勘定規定の改正のお知らせ

お客様各位

 

当金庫では、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日)等の内容を踏まえ、平成22年4月1日より、各種預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。

このたび、東日本大震災の復興事業に関する暴力団の介入事案の発生が危惧されることから、警察庁および金融庁からの要請を受け、当座勘定取引の暴力団排除条項を実態に即してより明確化するため、当座勘定規定を改正し、平成23年8月1日(月)より適用させていただきます。

なお、改正後の規定は、改正前よりお取引いただいているお客様にも適用されますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

また、当座勘定取引をご契約されておりますお客様で、改正後の当座勘定規定をご希望のお客様は、各店舗窓口にてお申出ください。

当金庫では、政府指針などの趣旨を踏まえ、引き続き、反社会的勢力等の排除に向けた取組みを積極的に推進してまいります。

 

【改正内容】

1.反社会的勢力の属性要件の明確化

これまでの属性要件である「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者」(以下、「暴力団員等」という。)に、次の(1)~(5)の要件を追加いたしました。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

また、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者については、暴力団との関係が断ち切れていない蓋然性が高い実態を前提として、法律において一定の業を営むことができないとされていること等に鑑み、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」(以下、「元暴力団員等」という。)を属性要件に追加いたしました。

 

2.免責・損害賠償規定の追加

暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当金庫は免責される旨、逆に当金庫に損害が生じたときは当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を反社会的勢力に対する牽制効果も見込んで追加いたしました。

以上