お客様各位
預金・公共債の利子、信用金庫の普通出資配当金等に課税される所得税に対し、
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、
復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されます。
具体的な税率は以下の通りとなります。
~平成24年12月31日 | 平成25年1月1日~平成49年12月31日 | |
預金・公共債の利子 |
20% (所得税 15%)
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20.315% (所得税 15.315%)
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信用金庫の 普通出資配当金 |
20% (所得税 20%)
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20.42% (所得税 20.42%)
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○ 利子の計算期間等にかかわらず、平成25年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。
また、各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、平成25年1月1日以降は上記税率となります。
○ 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、平成25年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
○ マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
○ 内国法人等のお客様は、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます。
詳しくは当金庫窓口にお問い合わせください。